小容器ボンベは、容量によって種類があります。用途、利用時間により異なりますので、先ずはお問合せください
容器の保管は40度以下で保管するように法律で決められています。
容器には充填期限があり、規定の期間ごとに検査が必要です。(容器耐圧検査)再検査期間比較表

(別途検査費用が必要です。)
※2kg 容器 (4.8L)、5kg 容器 (12L)、8kg 容器 (19L)、
10kg 容器 (24L)、20kg 容器 (47L)

保安点検調査票の交付

「液化石油ガス法」において、ガス販売事業者(保安認定機関)による、供給開始時の保安点検の実施及び実施結果の書面交付が法により定められております。

貯蔵の基準

容器は火気から2m以上離して ガスホースの注意

消費設備点検

質量販売の場合でも、消費設備の調査を含む保安業務(供給開始時点検等、調査、周知、緊急時対応、緊急時連絡)がございます。 ※保安業務(供給開始時点検等)が出来ない場合、質量販売はおこないませんのでご了承ください。
(液化石油ガスの最初の引渡し時及び4年に1回以上)

消費設備点検の実際の様子
【供給開始時調査の方法】動画へ

~野外でLPガスを使用される皆さまへ~

安心・安全にLPガスをご利用いただくためのポイントを、
わかりやすく動画でご紹介しています。
YouTubeで手軽にご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

消費設備の調査(規則第37条第1号の表口(3))

配管接続義務および質量販売について

LPガスを質量販売にてご利用いただく場合、屋外屋内によってご利用いただける内容が大きく変わります。

例えば、従来のバルブ開閉式のガスボンベであれば屋外での利用を除き、全ての容器に対し調整器の取り付けをガス店が行わなくてはなりません。

ですが、カップリング付容器であれば、ガス店による取り付け義務が無くなり、全ての容器ご利用されるお客様自身で調整器を取り付けることが可能※となっております。
ご参考までに簡単ではありますが下記に説明を記載しております。

※但し硬質管に接続する場合、ガス漏れ遮断、耐震遮断装置を有する機器の設置義務有り。

● 例)従来のガスボンベの場合 (画像は5kgボンベを使用しています)

従来のガスボンベの場合

  •  例)カップリング容器の場合

    (画像は8kgボンベを使用しています)

    カップリング容器の場合

<LPガスボンベ(容器)所有者情報の明示>

LPガス容器所有のお客様へ

<容器保安規則>第 10 条の三項および<高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について>(通達)第10条関係の(2)により、LPガスボンベ(小容器)には以下の所有者情報を明示するもの(シール)と定められています。

  • 所有者(または管理業務委託者)の氏名
  • 住所(市町村名まで)
  • 電話番号(市外局番から)

 

弊社ではLPガスボンベ(小容器)の購入者または所有者の方には、上記を記載するためのシールとペンをご案内しております。

 

LPガスボンベ(小容器)は屋外で使用することが多いため、書きやすさだけでなく、雨などの天候への耐性も考慮した物をご用意しております。

 

新たにLPガスボンベ(小容器)をご購入のされる方は、商品と一緒にシールとペン(ペンは別途有料)をお送りいたします。商品が届き次第、速やかに必要事項をシールに明記の上、ボンベへの貼付けをお願いいたします。
すでにLPガスボンベ(小容器)をお持ちの方は、シールとペンをご購入いただき、商品が届き次第、速やかに必要事項をシールに明記のうえボンベへの貼付けをお願いいたします。

ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。

【ELGの所有者シール&ペンの特徴】

① シールのサイズは法令に基づき適格な大きさと枠で設計
② ねずみ色のLPガス容器に対して目立つよう、自然な緑色を選定
③ 防水素材のシール紙を使用
④ 容器サイズ・法令に定められた文字の大きさに合わせ、2種類のサイズ展開
⑤ 11種類のペンから最も発色の良く、防水性・耐久性に優れたものを選出

【容器保安規則】

第10条
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。

【高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について】(通達)

第10条関係

(2)第1項第3号中「氏名等」の表示は以下のとおりとする。

① 液化石油ガスを充填する容器については、「氏名等」の表示を塗料又ははがれるおそれのないシールにより以下のように行うこととする。

(イ) 文字(数字を含む。)の色は容器の外面の色に対し鮮明な色(黒色及び赤色を除く。ただし、液化石油ガス用一般複合容器については、黒色を含む。)とし、字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体を標準とする。(JISZ8304)

(ロ) 文字一つの大きさは、内容積が20リットル未満の容器にあっては2cm2以上、内容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては3cm2以上、内容積150リットルを超え1,000リットル以下の容器にあっては4cm2以上、1,000リットルを超える容器にあっては、5cm2以上を標準とし、内容積が150リットル以下の容器にあっては容器の表面積のおおむね4分の1程度にわたって記載するものとする。
この場合、原則として内容積が 20リットル未満の容器にあっては横配列、内容積が20リットル以上の容器にあっては縦配列とすることが望ましい。

(ハ) 「氏名等」については、「容器の所有者」又は「管理業務受託者」のどちらかを記載すればよいが、「氏名又は名称」については、それを併記することも認められるものとする。また、「氏名又は名称」については他者と混同するおそれがなければ、その略称でもよいものとする。

(ニ) 「住所」については、市町村名まで(東京都の場合にあっては区名まで)を記載することとするが、府県名(府県名と市名が同一の場合及び政令指定都市の場合に限る。)及び郡名は省略して差し支えないこととする。

(ホ) 「電話番号」については、市外局番から記載することとする。

【容器の耐圧検査後は所有者シールの貼り直しが必要】

耐圧検査後は速やかに所有者シールを貼り付けてください。

<LPガスボンベ容器の車両積載・移動する際の注意点>

下記ラベルがLPガス小容器ボンベに貼付されているかをご確認下さい。
取り扱い上のご注意

【液化石油ガス保安規則】

第49条第1号:車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、容器の内容積が25リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であって、 当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
なお、高圧ガス保安法には上記の高圧ガス保安法第23条の違反の場合の罰則規定が、第83条第2号に以下のように定めてあります。

一般車両での積載移動は10kg容器2本以下です。必ず縦に積んでロープ等で固定して転倒防止措置を行ってください。 車内での保管はできません。車中が高温になれば、容器の安全弁が作動してガスが噴出する場合があります。 容器の近くでは火気厳禁として、たばこは吸わないようにしてください。
※たとえば工事車両が8kg容器を3本積んで現場に向かうなら警戒標を付けなければなりません。

高圧ガス
10kg容器を3本積載した場合も警戒票の表示(車両の前後) や必要工具の車載、法定講習の受講等が必要になります。 移動販売も同様です。
※LPガスの容量は、2kg容器(4.8L)、5kg容器(12L)、8kg容器(19L)、
10kg容器(24L)、20kg容器(47L)

【高圧ガス保安法】

第23条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
車両(道路運送車両法 (中略)第2条第1項 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、 その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。

第83条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 (前略)、第23条、(中略)の規定に違反した者
<液化ガス保安規定>
警戒標とは、「横:車幅の30% 縦:横の20%」で黒地に黄文字で「高圧ガス」の表示をすること、消火器及び災害防止用の工具を備えること。 ※前後に表示する必要があります。

・内容積が超える場合、警戒標と消火器(B3以上の能力があること)、緊急工具、携行書面(イエローカード*)の携行が必要になります。 また、積み降ろし時を除く駐車時も遵守規定がございますのでご注意ください。
※*あらかじめラベルをボンベに貼っておくことでイエローカード携行の替わりとすることができる。

緊急防災工具(車両用)

110-A      110-B
110-A車止め付 定価44,440円(税込)   110-B車止め付 定価32,560円(税込)


【液化石油ガス保安規則第48条により】
災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行して下さい。

【携行書面】イエローカード

イエローカード移動中の災害防止のための注意書(イエローカード)
高圧ガスの移動について、液化石油ガス保安規則第48条18号及び第49条9号の規定により、 移動中の災害防止のための必要な書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、 これを遵守させること。
これを見やすい場所に携帯し、注意事項を守り事故を起こさないようにしてください。
※平成28年6月23日の省令改正により、消費者が承諾した場合に限り、電子メールやWebサイトでの周知文書の提供が平成29年1月1日から認められるようになりました。